口腔衛生管理体制加算
口腔衛生管理体制加算ってなーに?
「口腔衛生管理体制加算」(30 単位/月)とは、介護保険施設における口腔ケアへの取り組みを介護報酬の面からも推進させるために設けられたもので、介護保険施設が算定できる加算です。
これまでにも名称が「口腔機能維持管理加算」から「口腔機能維持管理体制加算」に変更されてきており、さらに平成 27 年度の改定で、適切な口腔衛生管理の普及推進のために「口腔衛生管理体制加算」へと変更されました。 内容自体は、従来のものと変わらないと言えます。
算定基準は?
厚生労働省が定める算定基準は次の通りです。
- 01. 介護保険施設において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する
口腔ケアに係る技術的助言および指導を月1回以上行っていること。 - 02. 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言および指導に基づき、
入居者または入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
歯科医師または歯科衛生士により、介護職員への助言・指導が行われており、指導内容のもと、口腔ケア・マネジメントの計画が作成されていることが条件です。
介護保険施設とは?
介護保険施設とは、「介護療養型医療施設」、「指定介護老人福祉施設」ならびに「介護老人保健施設」の総称です。
「指定介護老人福祉施設」とは、特別養護老人ホーム、いわゆる特養のことで、「介護老人保健施設」とは、いわゆる老健のことを指します。
「介護療養型医療施設」については、徐々に特養や老健に移行していく流れですが
現在、高医療ニーズの方が入居しています。
いずれかの施設であれば、算定対象となります。
算定の仕方は?
算定は次の2点の資料を用意し、行います。
- 01. 上記01の「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」の内容を記録するシート
「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」(ダウンロード資料あり)を用意し、記録・保管する。 - 02. 上記02の「口腔ケア・マネジメントに係る計画」を記載するための
「口腔ケア・マネジメントに係る計画」(ダウンロード資料あり)を用意し、計画を作成し、保管する。
計画書は1施設につき1部作成します。1施設内であれば入居者ごとに作成する必要はありませんが、月に1度見直しの機会を設けます。 見直しの際、計画内容に変更がないようであれば、書き換えの必要はありません。内容に変更がないとの記録を残しておくとよいでしょう。